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運転免許の歴史9
- 2009/09/25 (Fri) |
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このブログは運転免許 合宿プランをご紹介するブログです。
こんにちは。運転合宿予約センター公認ブログ・担当のバニラといいます。
今日は明治時代の運転免許、というお話。
明治36年8月、愛知県の「乗合自動車営業取締規則」が日本で最初に制定された自動車に関する法規というお話は前回しました。
運転免許証(当時は鑑札といいました)の取得に関しては、「満20歳以上で、試験の結果運転技能ありと認めた者」と規定されていて、きちんと試験がありました。
ただ、運転免許というより乗合自動車を対象とした営業許可証としても意味合いが強かった様です。
また「運転手免許」と「車掌免許」の二種類があって、木製だったそうです。
自家用の自動車に関しては届出をすれば試験は必要ありませんでした。
自家用車の運転免許について最初に定めたのは警視庁(東京府)の自動車取締規則で明治40年のお話です。そして大正3年頃までには、全国の道府県(まだ都がない!東京府でした!)で自動車営業取締規則/自動車取締規則が定められました。二輪については車輌登録だけで免許はいらなかったそうです。
自家用車の運転免許証も木の札に焼き印の鑑札で、表に「第○号自動車運転手鑑札、住所、氏名、生年月日が記され、裏に下付年月日と下付した警察署の焼き印が押されていたものだったそうです。
今はICチップ。すごい進化してますよね!
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